債務整理・過払い金請求・交通事故の初回無料相談
交通事故の弁護士選びの注意点についてご紹介しています
交通事故の損害賠償を弁護士にご依頼される際、ご注意された方が良い点があります。
こちらが裁判を起こさずに早い解決を望んでいるのに、弁護士が裁判を起こして延々と裁判を続けたら、みなさんどのように思われますか?
交通事故の件では、弁護士によっては、事件の筋をよまずに、何でも裁判を起こそうとする人もいるようです。
特に、自称「交通事故専門弁護士」にこうした方が多いようです。
このところ、「交通事故専門弁護士」を掲げる弁護士が増えてきているようです。
確かに、弁護士がどの分野を主に手掛けるかというのは、個々の弁護士が決めるものです。
交通事故の案件を数多く取り扱っていれば、「交通事故専門弁護士」などと自称したくなる気持ちもよく分かります。
ただ、ここで、皆さんに知っておいてほしいことですが、日本弁護士連合会では、弁護士の広告についての規定を定めています。
その運用指針の中では、弁護士が広告の中で「専門」を名乗ることについて、「専門性判断の客観性が何ら担保されないまま,その判断を個々の弁護士にゆだねるとすれば,経験及び能力を有しないまま専門家を自称するというような弊害もおこりうる」として、弁護士が勝手に専門を名乗ることについて否定的な見解が示されています。
つまり、弁護士が「交通事故専門」などと自称することは、日弁連の上記運用指針に反する行為なのです。
「なんとなく専門とついている方がいいから」という理由で弁護士を探そうとされている方は、
・「交通事故専門」と自称する行為は日弁連の広告規程に反する行為であること
・「交通事故専門」と名乗らない弁護士でも経験豊富な弁護士はたくさんいること
をきちんとご理解いただければと思います。
交通事故の裁判では、きちんとした調査もせずに、裁判を起こした場合、交通事故の過失割合について、任意交渉の段階では争っていなかったのに、裁判段階になると争ってくるケースも多々あります。
もともと裁判を希望していないのに、自称交通事故専門弁護士の「裁判による解決がうれしいから」とか「裁判による解決にやりがいを感じるから」などというという個人的な理由で、裁判を起こした上で解決が長引いてしまっては、依頼者の方の望んだ解決とは言い切れませんよね。
依頼者の希望に沿っているか、弁護士が自分のやり方を押しつけていないかについて、きちんと弁護士を見極める必要があります。
「自分は交通事故の専門家だから依頼者は自分の言うことに従えば良い」とでも言うような弁護士に依頼してしまうと、ご自身の希望に沿った解決を図ることができませんので、ご注意が必要です。
「交通事故専門弁護士」を自称する弁護士には、お客さんが集まればルールなんてどうでもいいと考えている人間もいるかもしれません。
自称「交通事故専門弁護士」にはくれぐれもご注意ください。
名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では開所以来、これまで数多くの案件を手掛け、交通事故の損害賠償に関する知識や経験も習得し、案件のきちんとした解決を果たしてきています。
解決した案件数でいえば、「交通事故専門」を自称する事務所よりもむしろ多いかもしれません。
ただ、当事務所では、上記のような日弁連の広告規程は遵守したいと思いますので、「交通事故専門」とは絶対に名乗らない事にしております。
当事務所以外にも、「交通事故専門」と名乗らない弁護士で経験豊富な弁護士は、たくさんいらっしゃいます。
「交通事故専門」などという宣伝文句にまどわされることなく、ご自身にあった弁護士をお探しいただくのが一番よろしいかと思います。
名古屋駅前の弁護士・片山総合法律事務所では、「依頼者優先主義」というのを事件解決の上でのモットーにしています。
「自分が裁判による解決にやりがいを感じるから」などという理由で、強引に裁判を起こしたりすることは一切ありません。
これまで当事務所にご依頼頂いた方からも、こうした名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所の取り組みについて、大変なご好評を頂いています。
交通事故のお客さまの声
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▼過払い金請求も債務整理も、無料相談の対象者は、2007年(平成19年)以前のいわゆる「グレーゾーン金利」で借入れをしていた方のみとしています。
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