債務整理・過払い金請求・交通事故の初回無料相談
過払い金請求での争点や知っておいた方が良い知識についてまとめてあります
過払い金。みなさんテレビやラジオのCMなどで一度は耳にしたことがあるかもしれません。
消費者金融(サラ金)は、おおむね平成19年以前に取引が始まった方については、利息制限法の制限金利を大幅に超えるとても高い金利で貸し出しを行っていました。
このため、消費者金融(サラ金)の借金を返し終わった方や、現在借金が残っていても取引期間が15年以上と長い方は、払い過ぎの金利である「過払い金」が発生している可能性が高いのです。
過払い金請求の主な相手方貸金業者は、以下の通りです。
アコム
プロミス(現在はSMBCコンシューマーファイナンス)
ポケットバンク=三洋信販(現在はSMBCコンシューマーファイナンス)
レイク(現在は新生フィナンシャル)
CFJ(ディック・アイク・ユニマット)
シンキ(ノーローン)
アイフル
ユニーファイナンス(FITカード)
また、意外と知らない方が多いのですが、カード会社のキャッシングでも、おおむね2007年(平成19年)以前は、違法金利を取られていたため過払い金が発生しているケースが多くあります。
これまでに過払い金を回収した主なカード会社は、以下の通りです。
お心当たりはありませんか?
過払い金は、最終取引日から10年経つと時効になってしまい、相手方業者から取り返すことができなくなってしまいます。
また、取引の途中に空白期間があると、その分早く時効になってしまう可能性もあります。
さらに、相手方業者の経営状況は年々厳しくなっています。武富士のように倒産してしまうと、過払い金はほとんど戻ってこなくなってしまいます。
過払い金は待っていても、全額が返ってくることはありません!
迷っていても何も始まりません。
まずは、過払い金を取り戻すための行動を起こしましょう!
「過払い金」というのは、利息制限法を超える金利で借りたり返したりを繰り返した場合に、みなさんの側から貸金業者に対して払い過ぎてしまったお金のことです。
利息制限法という法律では、お金を貸す場合の金利の上限について、次のように定めています。
利息制限法の制限利率
借入れ金額 | 利息制限法の制限利率 |
---|---|
10万円未満 | 年20% |
10万円以上100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
ところが、アコムやプロミス、レイク、アイフル、CFJ、シンキなどの消費者金融(サラ金)やニコスやオリコ、セディナ(セントラルファイナンス・オーエムシー)などのカード会社のキャッシングは、おおむね2007年(平成19年)以前は、年20%台後半のとても高い金利でお金の貸し出しを行っていました。
このため、消費者金融やカード会社に借りていた借金を返し終わった方や消費者金融やカード会社のキャッシングを高い金利の時代から利用されている方は、ご本人の知らない間に多額の過払い金が発生している可能性があるのです。
この「ご本人の知らない間に」というのが大きなポイントです。
過払い金が発生していても消費者金融(サラ金)やカード会社は一切教えてくれません。
2007年(平成19年)以前から消費者金融から借入をしたり、カードキャッシングを利用して、既に支払いを終えた方は、過払い金が戻ってくる可能性があります。
利息制限法の制限利率
借入れ金額 | 利息制限法の制限利率 |
---|---|
10万円未満 | 年20% |
10万円以上100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
「過払い金」というと、アコムやプロミス、レイクなどの消費者金融(サラ金)からの借入の場合を思い浮かべる方も多いと思います。
でもこの過払い金、実は、クレジットカードのキャッシングでも発生します。
今は利息制限法の制限金利内(年18%など)になっていても平成19年より前は高い金利(年24%など)で貸し出していたカード会社がたくさんあるのです。
これまで当事務所で過払い金を回収した主な会社は、以下のとおりです。
以上のカード会社で、2007年(平成19年)以前からキャッシングを利用していた方は、一度、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談いただければと思います。
なお、クレジットカードのショッピングや車やエステのローンでは、過払い金は発生しませんので、ご注意ください。
過払い金は、利息制限法を超える利率で借りた場合に発生するものです。
昔は「グレーゾーン金利」と呼ばれていた年20%台の金利です。
平成19年以前からアコムやプロミス、レイクやアイフルなどの消費者金融との取引があった方で、完済から10年経っていない方・返済中の方は、過払い金が発生している可能性があります。
また、平成19年以前からニコスやオリコ、セディナ(オーエムシー・セントラルファイナンス)などのカードキャッシングをご利用されていて、完済から10年経っていない方・現在も返済中の方は、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金は、相手方の消費者金融やカード会社から自主的に全額返してもらうことはできません。
こちらから、アクションを起こして、過払い金の返還請求手続きを進める必要があります。
お心当たりの方は、お早めに、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所にご相談ください。
また、取引期間を忘れてしまった方は、ご自身で取引履歴を取り寄せることが出来ます。
取引履歴の取寄せによるリスクやデメリットはありませんので、気になる方は、下記リンク先を参照に一度調べてみてください。
過払い金にも時効があるのは、みなさんご存知ですか?
最高裁の判例では、最終取引日から10年間が経過してしまうと過払い金が消滅時効にかかってしまいます。
たとえば、平成15年にある消費者金融にまとめて返して債務をゼロにした人は、すでに過払い金が消滅時効にかかってしまい1円も返ってこないのです。
現在では、過払い金についてCMなどがたくさん流れているので、全然知らないという方は少ないと思いますが、それでも実際に、過払い金の回収に向けた行動に移される方はごく一部です。
今でも毎年多くの過払い金が時効にかかってしまい、相手方業者だけが喜ぶ結果となってしまっています。
「いつか、いつか」と思っている方。
今こそ行動を起こしてみませんか?
過払い金は行動が大事です。
「面倒くさい」と思っている方もご安心ください。
一度名古屋駅前の弁護士の無料相談にお越し頂ければ、その後は何度も足を運んでいただく必要はございません。
ご依頼いただいた後は、交渉や裁判など全て弁護士である私が進めていきますので、ご本人にそれほどお手間はかけないのです。
過払い金はあなたのお金です。
過払い金をきちんと取り返すために、今すぐご相談をご予約下さい。
最後に返してから10年ならまだ大丈夫」。
そんな方も注意が必要です。
取引の途中で一度借金を全部返して、再度の借り入れまでブランク(空白期間)がある場合。
相手方の貸金業者は「取引が2つにわかれる」と主張してきます。
仮に、判決で貸金業者の主張が認められた場合、 一度全額返したのが10年以上前だと前半部分の取引は最終取引日から10年が経過することになってしまうため、前半部分の過払い金が1円も回収できないという事態も起こりうるのです。
「過払い金」については、じっくり待っても良いことはあまりありません。
1日でも早く過払い金請求に着手しましょう!
この数年でも、大手の武富士や中堅の丸和商事(ニコニコクレジット)など相手方貸金業者の経営破綻が急速に進んでいます。
過払い金は相手方業者の経営が破綻してしまった場合、全額を取り戻すことはまず不可能です。
例えば武富士の場合、返還率は3.3%だけでした。仮に100万円過払い金が出ていたとしても、3万3000円しか戻ってこなかったのです。
丸和商事の場合、返還率は1.65%でした。同じように仮に100万円過払い金が出ていたとしても、戻ってくる金額はたったの1万6500円です。
このように相手方業者の経営が破綻してしまってからは、過払い金の請求は手遅れとなってしまうのです。
この他の現在も続いている貸金業者も、今後いつ経営が破綻してしまうかわかりません。
過払い金請求に着手するのに数か月遅れただけで、回収できる過払い金の金額が数百万違ってしまうという事も考えられるのです。
過払い金の時効はまだだからと言って安心せずにまずはお早めに過払い金の無料相談にお越し頂ければと思います。
過払い金を請求する際に、問題となりうる点についてまとめてみました。
1 消滅時効
過払い金は、法律的には、「不当利得」と言います。
「不当利得」は10年間で消滅時効にかかってしまうため、最終取引日から10年以内に業者に請求しないと、法律的に1円も請求できなくなってしまいます。
もう一度繰り返します。
最終取引日(通常は最後に返し終わった日)から10年で過払い金は時効となります。
過払い金を時効にかけてしまう方は、今でもとてもたくさんいらっしゃいます。
過払い金のご相談・ご依頼はお早めに!
2 取引の個数
途中で債務を完済して、再度取引を開始した場合に問題となります。
前半の取引については、前半の取引の終了時から10年間が過ぎてしまうと、消滅時効にかかってしまうため請求できないという問題が発生するのです。
途中完済があったとしても、解約手続きがあったかなかったかなどにより「事実上1つの連続した取引」と認定される可能性もあります。
ただ、この途中完済についての裁判所の態度は年々厳しくなってします。
一度完済した時期から10年間が経過しそうな方はお早めに名古屋駅の弁護士・無料相談をご利用されることをお勧めいたします。
3 債権譲渡
少し難しい言葉ですが、たとえば、貸主がA社からB社に変わった場合、A社との取引との間で発生した過払い金がB社に引き継がれるかという問題です。
どのような会社同士で債権譲渡がなされたかにより裁判所の判断が異なる場合もあります。
無料相談時に詳しくご説明差し上げます。
4 昔の履歴の不開示
平成一桁より前の取引履歴について、会社によってはすでに廃棄処分してしまっていて、残っていないというケースがあります。
具体的には、レイクやニコス、オリコなどが平成5年以前や平成7年以前の取引履歴を勝手に廃棄してしまっているため、借入と返済の記録が出てこない事があります。
履歴が残っていない以上、依頼者の方と業者との取引をすべて計算していくことはできないので、過払い金の金額について、業者の主張との間で大きな差が出ることがあります。
このようなときは、経験豊富な弁護士が、ご本人にお話を伺い、客観的な証拠があればそれに基づいて、当時の取引を再現していきますので、ご安心ください。
5 過払い金に利息が発生するか(悪意の受益者)
現在の過払い金返還請求訴訟で、業者側が必ずと言っていいほど争ってくるのがこの点。
簡単に言うと、業者側が違法金利であることをわかって貸し出しをしていたのかという問題なのですが、違法金利であるということをわかって貸し出しをしていたということになると、過払い金に年5パーセントの利息が付きます。
この点についても、経験豊富で過払い金について研究を怠らない弁護士が、無料相談時にわかりやすくご説明差し上げますので、ご安心ください。
※この他、事案に応じて、様々な問題点がございますが、名古屋駅の弁護士・過払い金の無料相談では、すべてクリアになるよう細かくご説明差し上げますので、ご安心ください。
名古屋駅前の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金・債務整理・交通事故の初回無料相談を実施しています。
▼過払い金請求も債務整理も、無料相談の対象者は、2007年(平成19年)以前のいわゆる「グレーゾーン金利」で借入れをしていた方のみとしています。
▼交通事故の無料相談の対象者は、▼交通事故で後遺障害等級が認定された方で、保険会社から金額提示があった方、▼交通事故の被害者のご遺族の方で、保険会社から金額提示があった方のみとしています。
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