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名古屋駅前の弁護士・片山総合法律事務所が過払い金請求に力を入れる理由
名古屋駅前の弁護士・片山総合法律事務所では、2011年(平成23年)の事務所設立以来、消費者金融やカード会社に対する過払い金返還請求に力を入れています。
過払い金というのは、もともと適法な利息を超えて、消費者金融やカード会社が受け取っていたものであり、最高裁判所で違法とされたことを受けて、本来的には、消費者金融やカード会社が、みなさんに対して、自主的に返すべきものです。
ところが、こうした消費者金融やカード会社などは、「自分たちから過払い金の存在を伝えて、ご本人に返還する義務はない」などとして、自分たちから過払い金を全額返すことはしていません。
消費者金融やカード会社は、最終取引日から10年が経過して、過払い金が時効となることをひたすら待っているのです。
名古屋駅前の弁護士・片山総合法律事務所は、このように、借入れをされていた個人の方の損失のもとに、消費者金融やカード会社などといった大きな企業が、不当な利得を得ていることを許せない事態と考えています。
弁護士の中には、「過払い金請求は弁護士のやる仕事ではない」などと言って、借金に苦しんだ方がの救済に消極的な弁護士もいますが、私は、こうした歪んだ構造におかれた個人の方を救済することこそが弁護士として社会的に果たすべき役割であると考えています。
このため、当事務所では、事務所設立以来、一貫して、消費者金融やカード会社に対する過払金返還請求に力を入れているのです。
「過払い金のことは知っていたけど、弁護士になかなか相談できなくて」。
私の事務所に過払い金請求についてご相談・ご依頼頂いた方々の中には、こんなことをおっしゃる方が多くいらっしゃいます。
弁護士の数が増えて、法律事務所のCMが増えても、みなさんにとって、弁護士というのはまだまだ身近な存在ではないのかもしれません。
弁護士の中には「過払い金なんて」などといって、過払い金請求に真剣に取り組まない方もいらっしゃるようですが、私は弁護士になってから一貫して過払い金請求に取り組んでいます。
過払い金というのは、みなさんが貸金業者に支払い過ぎたもの。
本来ならばみなさんのお金です。
いくら当時お金に困っていても、いくら納得して契約書にサインをしたとしても、消費者金融やカード会社に対して、違法な金利分まで支払う必要はありません。
過払い金をきちんと取り返すためには、裁判を起こすなどの手続きが必要です。
ところがこれを自分でやろうとすると、とても大きな手間と時間がかかります。
インターネットを駆使して調べても、情報が古かったりすると、全く使い物になりません。
相手方の消費者金融やカード会社が新たな争点を持ち出してくるかもしれません。
裁判官が業者側に有利な和解を持ちかけてくるかもしれません。
そんな時、裁判経験のない皆さんが十分な防御をできるでしょうか?
だからこそ、過払い金請求について、お気軽に弁護士にご依頼頂いて、きちんとみなさんの手元に過払い金を取り戻してほしい。
そんな思いから、名古屋駅の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金請求に力を入れて、ご相談しやすい雰囲気作りに心がけています。
弁護士の中には、ご相談に来られた方を怒鳴りつけたり、借金をしたことを責め立てたりする人も
いるようですが、私はそのようなことは絶対にいたしません。
みなさん自身は悪いことはしていません。
相手方業者が違法な金利を取るという悪いことをしているのです。
当事務所は、弁護士は私1人だけのとても小さな事務所ですが、過払い金請求についての御相談は、とてもたくさんございます。
全てのご相談について、私が最初から最後まで対応して、分かりやすくご説明差し上げています。
過払い金請求に詳しくない新人弁護士が出てくる心配もありません。
相手方の消費者金融やカード会社の対応についても、過払い金請求についての経験がとても豊富ですので、しっかりとご説明差し上げることができます。
過払い金の請求で一番大事なのは、はじめの一歩を踏み出すことです。
まずはお気軽に御相談の御予約を頂ければと思います。
過払い金に強い弁護士が全件担当!
過払い金返還請求については、東京などに拠点を持つ全国展開型の大規模事務所が、テレビやラジオなどで大量のCMを流しています。
実際に東海地方のお住まいの方でも、こうした大量処理型事務所に御相談をされる方もいらっしゃるかと思います。
名古屋駅前の弁護士・片山総合法律事務所は、こうした全国展開型の大量処理型事務所の対極にある小さな小さな事務所です。
弁護士は1人だけの事務所ですので、御相談・御依頼の対象は、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県にお住まいの方に限らさせて頂いております。
その分、ご依頼頂きました方々1人1人のお手伝いをきちんとしていくという点に力を入れ、過払い金返還請求の迅速・丁寧な対応を心がけています。
また、大量処理型事務所のように、全国から電話一本で仕事を受けるのではなく、きちんと全ての方について弁護士との面談相談を行っております。
さらに、実際の過払い金請求の場面でも、御依頼から解決までの日数をできるだけ短くするように、裁判や交渉を迅速に進めております。
こうした東海地方密着型の過払い金請求についての当事務所の姿勢は、これまでたくさんの方からご依頼を頂き、高いご評価を得ております。
実際に過払い金請求をご依頼された方々の生の声も、当事務所のホームページでご紹介しておりますので、こちらもご参照ください。
「過払い金」は、借金をしたら必ず発生するものではありません。
おおむね、2007年(平成19年)以前に契約した取引が対象となります。
過払い金請求に対する各社の対応は、日々変化しています。
最近はあまり過払い金請求を手掛けていないような事務所に依頼してしまうと、相手方業者の対応がわからなかったり、新たな主張に対応できなかったりするリスクがあります。
この点、名古屋駅前の弁護士・片山総合法律事務所では、現在でも、たくさんの過払い金請求の案件を手掛けていますので、相手方業者の対応がしっかりわかっています。
以下のページに各社の対応をまとめていますので、どうぞご参考にしてください!
名古屋駅前の弁護士・片山総合法律事務所では、過払い金・債務整理・交通事故の初回無料相談を実施しています。
▼過払い金請求も債務整理も、無料相談の対象者は、2007年(平成19年)以前のいわゆる「グレーゾーン金利」で借入れをしていた方のみとしています。
▼交通事故の無料相談の対象者は、▼交通事故で後遺障害等級が認定された方で、保険会社から金額提示があった方、▼交通事故の被害者のご遺族の方で、保険会社から金額提示があった方のみとしています。
ご相談は完全予約制です。事前の予約が必要となりますので、お電話かネット予約で、まずはご相談のご予約申込から始めてください。
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